トラスト終活支援は、身元保証人をご家族・ご親族に代わりお引き受けいたします。
また、契約する際、設立母体であるトラスト弁護士法人と、ホームロイヤー契約を結び、金銭預託契約、金銭管理契約を結んでいただきます。
契約にあたり推定相続人調査を行っており、会員様がお亡くなりになられた際には、清算後(ご利用の入院費、施設利用料、生活費などを差引後の残高)の預託金残金を法定相続人または遺言執行者へお引渡しします。
高齢者にとって、財産管理を委ねることは大きな決断になることでしょう。
しかしながら、重度認知症など判断能力が欠如してしまうような事態になると、預貯金はおろか資産は凍結されてしまいます。
お元気なうちから財産管理を、信頼できる方にお任せすることをお勧めします。
☝お悩み、ご不安のある方はトラスト終活支援へお早めにご相談ください。