金銭管理契約

 

 トラスト終活支援クラブは、身元保証人をご家族・ご親族に代わりお引き受けいたします。

 また、契約する際、設立母体であるトラスト弁護士法人と、ホームロイヤー契約を結び、金銭預託契約、金銭管理契約を結んでいただきます。

 

 契約にあたり推定相続人調査を行っており、会員様がお亡くなりになられた際には、清算後(ご利用の入院費、施設利用料、生活費などを差引後の残高)の預託金残金を法定相続人または遺言執行者へお引渡しします。

 

 高齢者にとって、財産管理を委ねることは大きな決断になることでしょう。

しかしながら、重度認知症など判断能力が欠如してしまうような事態になると、預貯金はおろか資産は凍結されてしまいます。

お元気なうちから財産管理を、信頼できる方にお任せすることをお勧めします。

 

 ☝お悩み、ご不安のある方はトラスト終活クラブへお早めにご相談ください。


金銭預託契約

トラスト弁護士法人がホームロイヤーとなり、 に基づく預託金をお預かりします。 預託金は、専用口座で責任をもって保管いたします。

この契約は、現金・通帳などをご自身で管理できる方に適しています。



金銭管理契約

 銭預託契約の内容に加え、 ホームロイヤーが現金・通帳・キャッシュカードなどをお預かりし、生活に必要なお支払を代行をするのが「金銭管理契約」です。

入院費・施設利用料などが発生した場合、お預かりしている通帳からお支払を代行いたします。

 

• 3ヵ月に一度、金銭管理状況を報告いたします。

 

• 生活費などのお届けは、ホームロイヤーより指示を受けたスタッフが対応し健康状況などのご確認をいたします。

 

体力の低下などにより銀行窓口での手続きやATMの操作に自信がなくご自身で行えない方に適しています。

 

・一人暮らしで、身近に頼れる方がいない

 

・家族や親族に迷惑をかけたくない

 

・お子様のいない、ご夫婦二人暮らし

 

・お元気なうちに、ご自身のもしもの時のことを決めておきたい

 

このような方の契約時にご利用いただいています。