認知症対策、後見人・信託


成年後見制度

 成年後見制度は、認知症等で判断能力が不十分な方々の権利や財産を守り、意思決定を支援する制度です。

 

成年後見制度には、2つの仕組みがあります。

 

① 「法定後見制度」判断能力が既に衰えてしまっている方が利用する制度

 

② 「任意後見制度」将来判断能力が衰えてしまった時に備える制度

法定後見制度

 成年後見人等に、判断能力が不十分な方に代わって、財産管理や、施設入所の契約等の身の上監護等を行ってもらう制度です。

 

 法定後見人制度の利用を開始するためには、家庭裁判所への申立て手続きが必要です。

 また、判断能力が不十分な方を支援する成年後見人等は、原則家庭裁判所が誰にするかを選びます。

 

本人の判断能力の程度に合わせた3つの類型

①後見 (約8割) 

 判断能力が全くない

②保佐 

 判断能力が著しく不十分 

③補助  

 判断能力が不十分

 

 これらの3つの類型に分かれ、精神上の障害の程度によって分けられています。

◆法定後見人とは

 

成年後見制度を利用する際に選任される成年後見人等のことで、判断力が衰えた人の生活や医療、看護などを法律面からサポートする役割を持ちます。

 

 認知症になると法律行為が制限されるので、医療や介護関係の契約ができない、または不要な契約を結んで財産が流出するなど、さまざまな不都合が生じるでしょう。

◆法定後見制度を利用する

法定後見人が以下の業務を代行してくれます。

  • 身上監護:本人に必要な医療や介護などの契約を代行
  • 財産管理:本人の預貯金や不動産の管理を代行

  法定後見人は、一般的には「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれており、家庭裁判所によって選任されますが、親族や知人に適任者がいれば、候補者として推薦することも可能です。

 

◇ 法定後見人は被後見人の法律行為を代行し、財産管理もおこなうため、一般的な常識はもちろん、ある程度の専門知識も求められます。

 

◇ 以下のような人を法定後見人の候補者に推薦すると、家庭裁判所に選任される可能性があるでしょう。

・法定後見制度の仕組みを十分に理解していること

・財産管理に責任を持てること

・家族に反対されていないこと

・被後見人の近隣に住まいがあること

・住宅ローン以外の借金がないこと

・候補者の年齢が若いこと

・収支報告などの事務処理に対応できること

※ 家庭裁判所が後見人を選任します。家族や知人に適任者がいないときは(法定後見制度で家族が後見人になれるケースは約2割程度)、弁護士や司法書士など法律の専門家が成年後見人になるケースがほとんどです。そのため赤の他人がいきなり財産を管理することとなるためトラブルになることもあるようです。

トラスト弁護士法人では、ホームロイヤー契約により契約者様とお元気なうちに任意後見人契約を結びを受任することができます。

どんな些細なことでもトラスト終活支援へお気軽にご相談ください。


任意後見制度

将来もしも認知症になったら・・・

 

「後のことは信頼している人に任せたい。」このようなお悩みを解決する方法の1つとして、任意後見制度があげられます。

 

◆任意後見制度とは

 

 認知症等で判断能力が不十分になった場合に備え、将来ご自身の任意後見人として、財産管理や法律行為(介護施設との契約や、自宅の売却等)を行ってもらうよう、信頼できる人と事前に任意後見契約を結んでおく制度です。

 

ご自身の信頼できる人を「任意後見人」として、あらかじめ契約できる点が、任意後見の一番のメリットです。

どのような方をご自身の「任意後見人」とするのか、どのような契約内容にするのかは、お一人お一人異なります。

 

認知症等を発症し判断能力が不十分となった後の人生も、ご自身の尊厳を維持し可能な限りその方らしい生活が送れるよう丁寧な終活支援が必要になります。

 

 トラスト弁護士法人ではホームロイヤーが契約者様のお話をじっくりお伺いした上で、任意後見契約書を作成いたします。気軽にご相談ください。

 

 

 

任意後見人契約

 

任意後見人契約は

 ご本人様が認知症になってしまうと、銀行からお金を引き出すことや財産を処分することなどの手続きが制限されてしまいます。

 

ご本人様に代わりあらかじめご指定しておかれた後見人がいざという時に財産管理や療養看護など法律行為ができる契約になります。

 

 

 認知症の有病率は10人に一人、85歳以上では5人に一人です。75歳以降は認知症の有病率は急激に上がります。

 このような不安の多い時代に、ご本人様の顧問弁護士であるホームロイヤーと任意後見人契約を公正証書によって結ぶことができます。

 

 ホームロイヤーは、ご本人とのこれまでの経過の中でご本人様のお気持ちに寄り添い、認知症になってしまっても尊厳ある生活が続いていかれるようにお手伝いさせて頂きます。お元気な今のうちから準備できることが大切です。

 

 ◆任意後見契約について

 任意後見契約は契約時点で判断能力がある方が利用できるため、自分の希望を反映しやすい点が大きなメリットです。

また、任意後見監督人が付くため、任意後見人が被後見人の財産を着服するなどの不正を防止できます。

 つまり、チェック機能が整えられており安心できるので、認知症に備えたい方には非常におすすめです。

◇注意

 一方で、任意後見のデメリットとしては死後の処理を任せることができない点や、法定後見制度にはある取消権が行使できない点が挙げられます。

また、公正証書を作成することが必要になり専門知識がないとご自分では手間がかかります。

 

 さらに、成年後見制度は被後見人の財産を守るための制度ですが、残念ながら後見人による不正は存在します。

 後見人の不正行為や横領などで毎年数十億円の被害額が出ており、制度の信頼性を保つうえでこれは大きな問題点といえるでしょう。

 

 これらの注意点を踏まえて、後見制度を考えられている方は弁護士への相談をお勧めしています。

トラスト弁護士法人がホームロイヤーとなり、更に強固な信頼関係を結ぶことができます。

※ 信託や後見人に対する不安のご相談が多数寄せられています。初回のご相談は無料です気軽にトラスト終活支援へご相談ください。

 

任意後見制度についてトラスト終活支援の可能なお手伝い

• 任意後見契約書の作成
• 必要に応じて、身元保証人契約や財産管理契約書の作成
• ホームロイヤーの任意後見受任者への就任
• 
最期まで安心の死後事務委任と合わせた公正証書の作成

•その他、ご相談に応じた対応

 

トラスト終活支援は、☝ホームロイヤーとしてこのようなお手伝いが可能です

◆法定後見人を選任したほうが良いケース

 本人の判断力が衰えると法律行為ができなくなるため、本人だけでなく家族全体の不利益につながってしまいます。

◆ 次のようなケースであれば、法定後見人の選任を申し立てるべきでしょう。

  • 預貯金の管理が必要なとき

意思決定能力がない方では預金の引き出しや解約ができないため、日常的な買い物や医療費の支払いなどに影響が出てしまいます。

また、家族がキャッシュカードを管理している場合、勝手に使い込まれる可能性が不安を招く場合もあるでしょう。

 

認知症など意思能力が不良になると詐欺被害にも遇いやすくなりますが、法定後見人を設定すると適正に財産管理してくれるので、預貯金の流出を防止できます。

  • 自宅の売却が必要になるとき

自宅を売却する場合、売主が重度認知症になると売買契約ができません

 

高齢になった親を別居中の子どもが引き取り、親の家を売却するケースはよくありますが、判断力が低下していると委任状を作成しても無効になります。

所有者が認知症になると不動産の処分もできず、法定後見人が必要になるでしょう。

  • 介護保険契約や老人施設の入所手続きが必要なとき

重度認知症になった人は契約などの法律行為ができないので、介護保険契約や老人施設の入所手続きなどが必要なときは、法定後見人に代行してもらいましょう。

 

なお、本人が成人の場合、たとえ家族であっても法定後見人以外は代理人になれないので注意してください。

  • 遺産分割協議に参加しなくてはならないとき

遺産分割協議も法律行為になるため、認知症の相続人がいるときは法定後見人が必要です。

法定後見人の参加がなかった場合、遺産分割協議は無効になるので注意しましょう。

なお、法定後見人と被後見人が同じ遺産相続の当事者になる場合、お互いに利益相反の関係が生じます。このようなケースでは法定後見人は遺産分割協議に参加できないので、特別代理人を選任しなければなりません。

但し、家庭裁判所が法定後見人を選任します。家族や知人に適任者がいないときは(法定後見制度で家族が後見人になれるケースは約2割程度)、弁護士や司法書士など法律の専門家が後見人になるケースがほとんどです。そのため赤の他人がいきなり財産を管理することとなるためトラブルになることもあるようです。

 お元気な今のうちに任意後見人を選択し、認知症になってしまっても、安全に安楽に過ごせる準備をしておくことを推奨します。


法定後見制度についてトラスト終活支援の可能なお手伝い

 

トラスト弁護士法人のホームロイヤーが
• 家庭裁判所への法定後見利用の申立て
• 所属弁護士の後見人等候補者への就任
• 後見人等として判断能力が不十分な方の財産管理や身の上監護

法定後見制度により見ず知らずの弁護士や司法書士に財産を任せることになります。

トラスト終活支援は安心な将来へのお手伝いが可能です。ぜひお早めにご相談ください。

民事信託(家族信託)とは

 

◆認知症等で判断能力が低下してしまうとできなくなること

相続税対策としての財産の活用
• 施設入居等で空き家になった自宅の売却
• 不動産の管理や大規模修繕

 

これらのことができなくなります。

民事信託家族信託)

 

 判断能力がしっかりしているうちに、ご自身の財産の管理や処分を、信頼できる方に託す制度です。

 民事信託を活用することで、ご自身が病気や認知症で判断能力が低下した場合であっても影響を受けることなく、あらかじめ信託契約で定めた目的にそって、受託者(財産を託された方)により財産管理や処分が可能となります。

 

 

 認知症を発症する前の財産管理から、2次相続以降の資産の承継までも定めることができ、遺言書や成年後見制度では実現できない、柔軟な資産承継をすることが可能です。

 トラスト弁護士法人では、ホームロイヤー、司法書士による財産評価をはじめとする税金対策を考慮した上で、信託契約の組成を行います。

 

※ 信託や成年後見制度に対するご不安が多く、ご相談が多数寄せられています。初回のご相談は無料です気軽にご相談ください。