エンディングノート

 

エンディングノートとは

人生の最後にむけて、大切な方たちに伝えておきたいことやご希望などを、ご自分で整理しておくノートのことです。

決まった書き方や記入が必須な内容などはありません。また、市販されているエンディングノートを使用しても、普通のノートに自由に書いてもどちらでもかまいません。

まずは終活のきっかけとして取り掛かり、周りの人たちとの関係やご自分の財産をどうしていきたいかなど考えを整理しながら、終活の設計図としてまとめることをお勧めします。

 

遺言書とエンディングノートの大きな違い

遺言書とエンディングノートの違いは、法的拘束力があるかないかです。

エンディングノートには法的拘束力はありません。自由に書くことができ、多岐の項目にわたり幅広く思いや希望を伝えることができますし、何度も書き直すことができます。

エンディングノートを作成したからといって、財産を移転させる効果はありません。

 

中には亡くなった後、ご家族がエンディングノートを見つけて思いを汲み、ノートの内容を反映させた遺産分割を行ってくれる場合もあるかもしれません。

 

しかし、そもそもエンディングノートを発見されない場合や、発見したときには既に分割を終えていた場合は発見したとしても従わない場合もあります。

 

 

一方、遺言書は書くための要件があり、これを満たして書かれていれば、法的拘束力があります。(要件を満たしていなければ、無効になります)

そのため、遺言執行者は、遺言書にそって遺産を分割することになります。

 

 実際にはエンディングノートを書かず、いきなり遺言書を作成する方もいます。

 

 「遺言執行者」というお亡くなりになった際に、遺言を実行する人物をあらかじめ決めておくこともでき、遺産を希望通りにお届けできる可能性も高いです。

 

  遺言書は何度も書き換えることができますので、気軽に作成でき年齢問わず、若い方でも作成になる方もいらっしゃいます。

 

こうしてみると、遺言書のほうが法的効力もありそちらを遺す方が良いように思えますが、書くための要件も厳しく、書き方を間違えれば無効になってしまいます。

 

また、終活の初めに手を付けようと思うと、少し気後れしてしまうかもしれません。


 そんな方には、最終的に遺言書を書くことを目標にして、エンディングノートの作成に取り組まれることをお勧めしています。

 

まずは、ご自身が財産をどうしたいのか、誰にどんな思いで残したいのかなどをエンディングノートにまとめてみるのはいかがでしょうか。

 

トラスト弁護士法人にご相談いただいた場合、エンディングノートの作成から正式な遺言書の作成まで、ホームロイヤーとともに各分野の専門家がサポートいたします。

 

 遺言書と聞くと、仰々しいイメージを持たれる方もおりますが、専門家の適切な助言のもと作成することでスムーズに作成可能です。

 

 エンディングノートを作成するだけで大丈夫かご不安な方や、エンディングノートと遺言書のどちらを作れば良いのかなどお悩みの方などはまず一度お気軽にトラスト終活支援にご相談ください。

 

尊厳死宣言書の作成 

 

尊厳死宣言書とは

 お元気なうちに行う、終末期医療に関する意思表示が尊厳死宣言書です。

 ご本人が不治かつ末期の状態において、単に死期を延ばすためだけの延命処置(胃ろう・人工呼吸器など)を希望しないことを書面で意思表示します。

 

 終末期医療では、治療法や延命処置などの計画・方針について、ご本人やご家族の意思を基本に、医師を含む医療チームが決定しますが、終末期ではご本人の意思確認ができないケースもあるため、ご家族の意思も重要なポイントです。

参考: 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン|厚生労働省

 

 

ご本人の意思が既にわからない時、ご家族は「本当に、これが本人にとって幸せな状況であろうか」と、常に悩まされながら延命処置を見守ります。

 

そこで意思能力が十分なうちに作成された尊厳死宣言書があれば、ご本人の意図に沿わず延命処置が行われ続けるような事態を防ぐことができます。

 

尊厳死宣言書は医師を拘束するものではありませんが、ご本人の意思確認ができるという趣旨で大きな役割を果たすでしょう。

 

尊厳死宣言書が偽造・変造等されたりするリスクを避けるためには、公正証書を遺しておくと良いでしょう。

弁護士にご相談の上、公正証書を作成することをお勧めします。

 

人生の最期をご自分で決めたい方に、弁護士による終活プランをご提示させて頂きます。

 

初回の電話相談は無料です。

詳しい内容についてはトラスト弁護士法人にお問い合わせください。