遺言書・尊厳死宣言書

遺言書とは

 遺言とは、自分が亡くなった時に存在する財産の処分について、生前に意思表示しておくことを言います。遺言は、民法が定める一定の方式に則ってする必要があり、広く利用されているのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。

 

 公正証書遺言にすることで、遺言の成立、有効性、意思確認がより確実となり、ご自身の希望通り遺贈、寄付などをすることができます。

 

・財産を特定の方(団体)に渡したい

・法定相続人に財産を渡したくない

・法定相続分と異なる割合で渡したい など

 

 遺言書がなければ、思わぬ法定相続人に遺産が渡ってしまったり、法定相続人がいらっしゃらない場合は国庫に帰属されます。

 

 また、遺言書に遺言執行者を定めておくことにより、財産処分や清算までを委任することができます。このことにより、相続人に負担を掛けずに手続きを進めることができます。

 

 ご自身の意思をより厳格に残しておくことができるよう、ご支援いたします。

 

遺言執行者とは

 遺言執行者は本人が死亡した後に、預貯金や株式等の解約・払い戻し・名義変更をしたり、不動産をお持ちであれば相続登記や売却を行ったり、さらに費用を清算することができるなどの権限を持っています。

 

遺言執行者を決めていなければ法定相続人にあたる方がこれらの業務を行うことになりますが、手続きにご協力いただくことが難しいなどのご事情がありますと、相続手続きがスムーズに進まないケースもありえます。

 

 ホームロイヤー(トラスト弁護士法人)は遺言執行者の委任が可能です。

 ホームロイヤーを遺言執行者にご指定頂くことで、財産関係の手続きもさせて頂くことができます。

 

※遺言執行報酬が別途発生致します

報酬額は遺産全体の3%が遺言執行報酬の目安です。(但し、計算結果50万円以下の場合は50万円)

遺言執行業務がすべて完了した後、遺産より差し引く形になります。生前にかかる費用はありません。

 

遺言信託とは

 遺言信託とは、簡単に言うと「遺言書の作成をサポートしてもらい、そして完成した遺言書を保管してもらうとともに相続手続(遺言執行手続)について、あらかじめ専門家に委託(委任)しておく」というサービスです

 

遺言により自身の意思で決めること

  • 相続に関すること:相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺言執行者の指定、法定相続人以外の方への相続
  • 財産の処分に関すること:遺贈・寄付など
  • 家族に関すること:未成年後見人・未成年後見監督人の指定など

 

法律で定められた形式に則り記載されていれば、遺産分割協議よりも優先され、スムーズに相続手続きができるようになります。

また公正証書遺言を作成し付言事項の記載によりご本人様の心の内を伝える事も可能です。これにより最終意思を遺産処分に反映でき、将来の相続人間のトラブルが避けられる可能性が高いといえます。

☝他人には訴えることのできないご不安もご相談ください。お問合せはメール(24時間)、お電話(9時~18時)どちらでもお受けできます。

 

   近年注目されている「民事信託」や「家族信託」と呼ばれるものがありますが、こちらは、「信託法」という法律に基づいて行う「財産管理の一手法」で、遺言的な機能を果たす場合があるものの、遺言信託とは全く別の制度ですのでご注意ください。

公正証書遺言とは

 証人2人以上の立会いのもと、遺言者の希望を公証人が公正証書の形で筆記し、遺言者・証人・公証人が署名・押印することによって成立します。

 

 公正証書遺言は、同じ内容のものが3通(原本、正本、謄本)作成され、そのうち原本は公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者や遺言執行者に交付されトラブルを回避できます。

 

 死後に遺言が無効とされたり、遺言書が偽造・変造等されたりするリスクを避けるためにも、公正証書遺言を遺しておくことが必要です。弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

 

 相続に関するアドバイスは弁護士以外の専門家も行っていますが、相続のトラブルを一番熟知しているのは弁護士です。

 

 弁護士は、相続人や財産の範囲を調査した上で、死後にトラブルにならないよう各相続人の遺留分に配慮しつつ、遺言者の希望をできる限り実現する内容の遺言書を作成します。

 

◆ 相続人への遺言執行の負担を避けたい、頼る身内がいないなどの場合には、遺言の中で、ホームロイヤー(トラスト弁護士法人)を遺言執行者として指定することも可能です。

 

 ホームロイヤーは、遺言作成から遺言執行まで、すべての場面をサポートすることができます。(遺言執行報酬が別途発生致します)

 

 初回のご相談は無料です

☝トラスト終活支援までお気軽にお問い合わせください。

 

自筆証書遺言とは

 遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、これに押印することで成立します。もっとも、自筆証書遺言の場合には、遺言書が要件の一つでも満たさないと遺言は無効になってしまいます。

 

◆ 注意

 遺言書を自宅で保管しておくと、死後に発見されなかったり、相続人によって偽造・変造等されたりするリスクがあります(このリスクに対処するため、平成30年に自筆証書遺言の保管制度が創設されました)。

尊厳死宣言書の作成 終末期医療に関する意思表示

 

尊厳死宣言書とは

 

 ご本人が不治かつ末期の状態において、単に死期を伸ばすためだけの延命措置(胃ろう・人工呼吸器など)を希望しないことを意思表示する書面です。

 終末期医療では、治療法や延命措置などの計画・方針について、本人や家族の意思を基本に、医師を含む医療チームが決定します。

 

 終末期では本人の意思確認ができないケースがあるため、家族の意思も重要なポイントです。 参考: 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン|厚生労働省

 

 しかし、本人・家族の意思確認ができない場合は、意図に沿わず死期を伸ばすためだけの延命措置が行われる可能性が考えられます。

また、本人の意思がわからない時にご家族は「本人はこれで本当に幸せな最期であろうか」と常に悩まされながら延命処置を見守ります。

 

 そこで意思能力が十分なうちに作成された尊厳死宣言書があれば、本人の意図に沿わずに延命措置が行われ続けるような事態を防ぐことができます。

 

 尊厳死宣言書は医師を拘束するものではありませんが、本人の意思確認ができるという趣旨で大きな役割を果たすでしょう。

 

 尊厳死宣言書も遺言書と同様に、偽造・変造等されたりするリスクを避けるためには、公正証書を遺しておくことが必要です。弁護士にご相談の上、公正証書を作成することをお勧めします。

 

トラスト終活支援までお気軽にお問い合わせください。

エンディングノートとは

 人生の最後にむけて、大切な方たちに伝えておきたいことやご希望などを、ご自分で整理しておくノートのことです。

 

 決まった書き方や記入が必須な内容などはありません。

 また、市販されているエンディングノートを使用しても、普通のノートに自由に書いても、どちらでもかまいません。まずは終活のきっかけとして取り掛かり、周りの人たちとの関係やご自分の財産をどうしていきたいかなどを考えながら整理し、終活の設計図としてまとめることをお勧めします。

 

 

遺言書とエンディングノートの大きな違い法的拘束力があるかないかです。

 

 エンディングノートには法的拘束力はありません。自由に書くことができ、多岐の項目にわたり幅広く思いや希望を伝えることができますし、何度も書き直すことも出来ます。

 

 エンディングノートを作成したからといって、財産を移転させる効果はありません。

もちろん、中にはご家族がエンディングノートを見つけて、思いを汲み、エンディングノートの内容を反映させた遺産分割を行ってくれる場合もあるかもしれませんが、そもそも、ノートを発見されない場合や、発見したときには既に分割を終えていた場合は発見したとしても従わない場合もあります。

 

 方、遺言書は書くための要件があり、これを満たして書かれていれば、法的拘束力があります。(要件を満たしていなければ、無効になります)

 そのため、遺言執行者は、遺言書にそって遺産を分割することになります。

 

 エンディングノートを書かず、いきなり遺言書を作成する方もいます。

 遺言執行者というお亡くなりになった際に遺言を実行する人物をあらかじめ決めておくこともでき、遺産を希望通りにお届けできる可能性も高いです。

 

   遺言書は何度も書き換えることができますので、気軽に作成でき年齢問わず、お若い方でも作成になる方もいらっしゃいます。

 

 こうしてみると、遺言書のほうが法的効力もあり、そちらを遺す方が良いように思えますが、書くための要件も厳しく書き方を間違えれば無効になってしまいます。

 

 遺言書を、終活の初めに手を付けようと思うと、少し気後れしてしまうかもしれません。

   そんな方には、最終的に遺言書を書くことを目標にして、エンディングノートの作成に取り組まれることをお勧めしています。

 

 まずは、ご自身が財産をどうしたいのか、誰にどんな思いで残したいのかなどをエンディングノートにまとめてみるのはいかがでしょうか。

 

 トラスト終活支援にご相談いただいた場合、エンディングノートの作成から正式な遺言書の作成まで、各分野の専門家がサポートいたします。

 

 遺言書と聞くと、仰々しいイメージを持たれる方もおりますが、専門家の適切な助言のもと作成することでスムーズに作成可能です。

 

 エンディングノートを作成するだけで大丈夫かご不安な方や、エンディングノートと遺言書のどちらを作ればいいかお悩みの方などは、まずは☝お気軽にトラスト終活支援までご相談ください。

 

人生の最期をご自分で決定したい方に、ホームロイヤー契約を推奨します。

専門知識を活かした終活プランをご提示させて頂きます。

 

初回の電話相談は無料です。

詳しい内容については

 ☝トラスト終活支援にお問い合わせください。